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検察官・公証人特別任用等審査会令 第五条 (分科会)

平成十五年政令第四百七十七号政令
(分科会)

第五条

審査会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審査会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2第二条第一項第一号及び第二号に掲げる委員並びに試験委員は、検察官特別任用分科会に属する。

3前項に定めるもののほか、第一項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員は、法務大臣が指名する。

4分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。

5分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。

6分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

7審査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とすることができる。

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