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検察官・公証人特別任用等審査会令 第六条 (議事)

平成十五年政令第四百七十七号政令
(議事)

第六条

審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審査会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3前二項の規定は、分科会の議事について準用する。

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