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検察官・公証人特別任用等審査会令 第七条 (庶務)

平成十五年政令第四百七十七号政令
(庶務)

第七条

審査会の庶務は、法務省大臣官房人事課において総括し、及び処理する。ただし、公証人分科会に係るものについては、法務省民事局総務課において処理する。

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