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検察官・公証人特別任用等審査会令 第八条 (細則等)

平成十五年政令第四百七十七号政令
(細則等)

第八条

この政令に定めるもののほか、副検事の選考及び検察官特別考試の実施に関する細則並びに議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

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