(委員等の任命)
第二条
委員は、次に掲げる者につき、法務大臣が任命する。
- 一最高裁判所事務総長
- 二日本弁護士連合会の会長の推薦する弁護士一人
- 三学識経験のある者
2試験委員は、副検事の選考のための試験又は検察官特別考試に関し、必要な専門的知識のある者のうちから、副検事の選考のための試験又は検察官特別考試の執行ごとに、法務大臣が任命する。
委員は、次に掲げる者につき、法務大臣が任命する。
2試験委員は、副検事の選考のための試験又は検察官特別考試に関し、必要な専門的知識のある者のうちから、副検事の選考のための試験又は検察官特別考試の執行ごとに、法務大臣が任命する。
公証人審査会令(昭和二十四年政令第百三十八号)及び検察官特別任用審査会令(平成十二年政令第二百七十三号)は、廃止する。