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検察官・公証人特別任用等審査会令 第二条 (委員等の任命)

平成十五年政令第四百七十七号政令
(委員等の任命)

第二条

委員は、次に掲げる者につき、法務大臣が任命する。

  1. 最高裁判所事務総長
  2. 日本弁護士連合会の会長の推薦する弁護士一人
  3. 学識経験のある者

2試験委員は、副検事の選考のための試験又は検察官特別考試に関し、必要な専門的知識のある者のうちから、副検事の選考のための試験又は検察官特別考試の執行ごとに、法務大臣が任命する。

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(公証人審査会令及び検察官特別任用審査会令の廃止)

公証人審査会令(昭和二十四年政令第百三十八号)及び検察官特別任用審査会令(平成十二年政令第二百七十三号)は、廃止する。

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