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検察官・公証人特別任用等審査会令 第三条 (委員の任期等)

平成十五年政令第四百七十七号政令
(委員の任期等)

第三条

委員(前条第一項第一号に掲げる委員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3試験委員は、その者の任命に係る副検事の選考のための試験又は検察官特別考試に関する事務が終了したときは、解任されるものとする。

4委員及び試験委員は、非常勤とする。

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(経過措置)
附則

この政令の施行の日の前日において従前の公証人審査会又は検察官特別任用審査会の委員(最高裁判所事務総長である委員を除く。)である者の任期は、前条の規定による廃止前の公証人審査会令第三条第一項又は検察官特別任用審査会令第二条第二項の規定にかかわらず、その日に満了する。

2この政令の施行前に、法令の規定により従前の公証人審査会又は検察官特別任用審査会がした処分その他の行為は、この政令の施行後は、この政令の施行後の法令の相当規定により検察官・公証人特別任用等審査会がした処分その他の行為とみなす。

3この政令の施行の際現に法令の規定により従前の公証人審査会に対してされている出願その他の行為は、この政令の施行後は、この政令の施行後の法令の相当規定により検察官・公証人特別任用等審査会に対してされた出願その他の行為とみなす。

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