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検察官・公証人特別任用等審査会令 第一条 (組織)

平成十五年政令第四百七十七号政令
(組織)

第一条

検察官・公証人特別任用等審査会(以下「審査会」という。)は、委員十二人以内で組織する。

2副検事の選考(検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第二項に規定する選考をいう。以下同じ。)のための試験又は検察官特別考試(同法第十八条第三項に規定する考試をいう。以下同じ。)における問題の作成及び採点を行わせるため必要があるときは、審査会に試験委員を置くことができる。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。

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