(組織)
第一条
検察官・公証人特別任用等審査会(以下「審査会」という。)は、委員十二人以内で組織する。
2副検事の選考(検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第二項に規定する選考をいう。以下同じ。)のための試験又は検察官特別考試(同法第十八条第三項に規定する考試をいう。以下同じ。)における問題の作成及び採点を行わせるため必要があるときは、審査会に試験委員を置くことができる。
検察官・公証人特別任用等審査会(以下「審査会」という。)は、委員十二人以内で組織する。
2副検事の選考(検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第二項に規定する選考をいう。以下同じ。)のための試験又は検察官特別考試(同法第十八条第三項に規定する考試をいう。以下同じ。)における問題の作成及び採点を行わせるため必要があるときは、審査会に試験委員を置くことができる。
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。