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検察官特別考試令 第一条 (検察官特別考試)
昭和二十五年政令第三百四十九号
政令
(検察官特別考試)
第一条
検察庁法
第十八条第三項
の考試は、検察官特別考試と称し、この政令の定めるところにより行う。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
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検察庁法 第18条
検察官特別考試令 目次
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