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検察官特別考試令 第一条 (検察官特別考試)

昭和二十五年政令第三百四十九号政令
(検察官特別考試)

第一条

検察庁法第十八条第三項の考試は、検察官特別考試と称し、この政令の定めるところにより行う。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年一月一日から施行する。

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