第二十二条 検察官は、年齢が六十五年に達した時に退官する。2検察官については、国家公務員法第八十一条の七の規定は、適用しない。3法務大臣は、次長検事及び検事長が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に検事に任命するものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗