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検察庁法 第二十二条

昭和二十二年法律第六十一号法律

第二十二条

検察官は、年齢が六十五年に達した時に退官する。

2検察官については、国家公務員法第八十一条の七の規定は、適用しない。

3法務大臣は、次長検事及び検事長が年齢六十三年に達したときは、年齢が六十三年に達した日の翌日に検事に任命するものとする。

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