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検察庁法 第二十三条

昭和二十二年法律第六十一号法律

第二十三条

検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないときは、検事総長、次長検事及び検事長については、検察官適格審査会の議決及び法務大臣の勧告を経て、検事及び副検事については、検察官適格審査会の議決を経て、その官を免ずることができる。

2検察官は、左の場合に、その適格に関し、検察官適格審査会の審査に付される。

  1. すべての検察官について三年ごとに定時審査を行う場合
  2. 法務大臣の請求により各検察官について随時審査を行う場合
  3. 職権で各検察官について随時審査を行う場合

3検察官適格審査会は、検察官が心身の故障、職務上の非能率その他の事由に因りその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知しなければならない。法務大臣は、検察官適格審査会から検察官がその職務を執るに適しない旨の議決の通知のあつた場合において、その議決を相当と認めるときは、検事総長、次長検事及び検事長については、当該検察官の罷免の勧告を行い、検事及び副検事については、これを罷免しなければならない。

4検察官適格審査会は、法務省に置かれるものとし、国会議員、裁判官、弁護士、日本学士院会員及び学識経験者の中から選任された十一人の委員をもつてこれを組織する。ただし、委員となる国会議員は、衆議院議員四人及び参議院議員二人とし、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。

5検察官適格審査会に、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員を置く。

6各委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者の中から、これを選任する。但し、予備委員となる国会議員は、それぞれ衆議院及び参議院においてこれを選出する。

7委員に事故のあるとき、又は委員が欠けたときは、その予備委員が、その職務を行う。

8前七項に規定するものの外、検察官適格審査会に関する事項は、政令でこれを定める。

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