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人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第九条 (留学費用償還法第三条第一項の規定が適用されない場合)

平成十八年人事院規則一〇―一二規則
(留学費用償還法第三条第一項の規定が適用されない場合)

第九条

留学費用償還法第四条第四号の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 派遣職員等が、派遣職員等業務を公務とみなした場合に留学費用償還法第四条第一号に該当する場合
  2. 職員が、年齢六十年に達した日以後に法の規定により退職した場合(引き続いて法第六十条の二第一項の規定により採用される場合に限る。)
  3. 検察官が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十三条第一項に規定する事由(心身の故障に限る。)に該当してその官を免ぜられた場合
  4. 検察官が、検察庁法第二十二条第一項の規定により退官した場合
  5. 前各号に掲げる場合のほか、留学費用償還法第四条第一号から第三号までに掲げる場合に準ずる場合として人事院が定める場合

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