第十条 留学費用償還法第四条第六号の人事院規則で定める場合は、組織の改廃に伴い法律の規定により特別職国家公務員等(留学費用償還法第二条第四項に規定する特別職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗