条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第十条

平成十八年人事院規則一〇―一二規則

第十条

留学費用償還法第四条第六号の人事院規則で定める場合は、組織の改廃に伴い法律の規定により特別職国家公務員等(留学費用償還法第二条第四項に規定する特別職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(留学費用償還法第三条第一項の規定が適用されない場合) 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 目次 第十一条(特別職国家公務員等となった者に関する特例) →