(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)
第四条
留学費用償還法第二条第四項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
- 一
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人 - 二
国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。) - 三
中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社 - 四
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二十条第三項に規定する指定法人
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