(留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)
第五条
各省各庁の長は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が留学費用償還法第二条第二項に規定するものである旨を明示しなければならない。
2各省各庁の長は、職員に留学を命ずるに当たっては、当該職員に当該留学の期間を明示しなければならない。留学を命じた後に当該留学の期間を変更する場合も、同様とする。
各省各庁の長は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が留学費用償還法第二条第二項に規定するものである旨を明示しなければならない。
2各省各庁の長は、職員に留学を命ずるに当たっては、当該職員に当該留学の期間を明示しなければならない。留学を命じた後に当該留学の期間を変更する場合も、同様とする。