(報告)
第十三条
各省各庁の長は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において実施した留学の名称及び当該留学を命ぜられた職員の数並びにかつて留学を命ぜられた職員のうち、当該年度内において離職(留学費用償還法第五条第二項の規定により離職とみなされる場合を含み、留学費用償還法第四条第五号又は第六号に該当して離職した場合を除く。)又は死亡した者の留学及び留学費用の償還に関する状況その他必要な事項を人事院に報告しなければならない。
各省各庁の長は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において実施した留学の名称及び当該留学を命ぜられた職員の数並びにかつて留学を命ぜられた職員のうち、当該年度内において離職(留学費用償還法第五条第二項の規定により離職とみなされる場合を含み、留学費用償還法第四条第五号又は第六号に該当して離職した場合を除く。)又は死亡した者の留学及び留学費用の償還に関する状況その他必要な事項を人事院に報告しなければならない。