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人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第十四条 (雑則)

平成十八年人事院規則一〇―一二規則
(雑則)

第十四条

この規則に定めるもののほか、職員の留学費用の償還に関し必要な事項は、人事院が定める。

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