(留学費用償還法第三条第一項に該当する者に対する通知)
第六条
各省各庁の長は、留学費用償還法第三条第一項に該当する者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
各省各庁の長は、留学費用償還法第三条第一項に該当する者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。