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人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第七条 (留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率)

平成十八年人事院規則一〇―一二規則
(留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率)

第七条

留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率は、六十月から同号の職員としての在職期間の月数を控除した月数を六十月で除して得た率とする。

2前項の職員としての在職期間の月数の計算については、次の各号に定めるところによる。

  1. 月により期間を計算する場合は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条に定めるところによる。
  2. 一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、三十日をもって一月とする。

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