条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第三条 (留学費用)

平成十八年人事院規則一〇―一二規則
(留学費用)

第三条

留学費用償還法第二条第三項の人事院規則で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。

  1. 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)による旅費
  2. 留学に係る大学院等の課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程をいう。以下この条において同じ。)に在学して当該大学院等の課程を履修するために当該大学院等の課程を置く大学等(同法に基づく大学、外国の大学又はこれらに準ずる教育施設をいう。)に対して支払う費用
  3. 留学に係る大学院等の課程に在学して当該大学院等の課程を履修する上で必要な教育を受けるために当該教育を行う教育施設に対して支払う費用

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第三条(留学費用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(留学) 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 目次 第四条(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人) →