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人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第二条 (留学)

平成十八年人事院規則一〇―一二規則
(留学)

第二条

留学費用償還法第二条第二項の人事院規則で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして人事院が定める研修とする。

  1. 公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。
  2. 国が必要な費用を支出するものであること。
  3. 留学費用償還法第二条第二項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。

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(定義)
附則

この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 令和三年改正法国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)をいう。
  2. 令和五年旧法令和三年改正法第一条の規定による改正前の法をいう。
  3. 暫定再任用職員令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。
  4. 暫定再任用短時間勤務職員令和三年改正法附則第七条第一項に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。
  5. 定年前再任用短時間勤務職員法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。
  6. 施行日この規則の施行の日をいう。
  7. 旧法再任用職員施行日前に令和五年旧法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
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