(留学)
第二条
留学費用償還法第二条第二項の人事院規則で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして人事院が定める研修とする。
- 一公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。
- 二国が必要な費用を支出するものであること。
- 三留学費用償還法第二条第二項に規定する職員の同意があらかじめ書面により行われるものであること。
留学費用償還法第二条第二項の人事院規則で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして人事院が定める研修とする。
この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。