この規則は、留学費用償還法に規定する職員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めるものとする。
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この規則は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の施行の日から施行する。
この規則は、令和五年四月一日から施行する。