条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第八条 (職員としての在職期間に含まれる休職の期間)

平成十八年人事院規則一〇―一二規則
(職員としての在職期間に含まれる休職の期間)

第八条

留学費用償還法第三条第三項第一号の人事院規則で定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。

  1. 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法第一条の二に規定する通勤をいう。次条第二号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
  2. 規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第二項に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間

2次の各号に掲げる職員(次条第一号において「派遣職員等」という。)に関する前項第一号の規定の適用については、当該各号に定める当該職員の業務(同条第一号において「派遣職員等業務」という。)を公務とみなす。

  1. 派遣法第三条に規定する派遣職員派遣先の機関の業務
  2. 官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員官民人事交流法第十六条に規定する派遣先企業において就いていた業務
  3. 法科大学院派遣法第四条第三項又は第十一条第一項の規定により派遣された職員法科大学院派遣法第九条(法科大学院派遣法第十八条において準用する場合を含む。)に規定する当該法科大学院における教授等の業務
  4. 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第七項に規定する派遣職員同法第四十八条の九に規定する機構における特定業務
  5. 福島復興再生特別措置法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員同法第八十九条の九に規定する機構における特定業務
  6. 令和七年国際博覧会特措法第二十五条第七項に規定する派遣職員令和七年国際博覧会特措法第三十一条に規定する博覧会協会における特定業務
  7. 令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第七項に規定する派遣職員令和九年国際園芸博覧会特措法第二十一条に規定する博覧会協会における特定業務

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還)第八条(職員としての在職期間に含まれる休職の期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(留学費用償還法第三条第一項第二号の人事院規則で定める率) 人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 目次 第九条(留学費用償還法第三条第一項の規定が適用されない場合) →