(職員としての在職期間に含まれる休職の期間)
第八条
留学費用償還法第三条第三項第一号の人事院規則で定める休職の期間は、次に掲げる期間とする。
- 一公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(補償法第一条の二に規定する通勤をいう。次条第二号において同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
- 二規則一一―四(職員の身分保障)第三条第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号又は第二項に規定する事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間
2次の各号に掲げる職員(次条第一号において「派遣職員等」という。)に関する前項第一号の規定の適用については、当該各号に定める当該職員の業務(同条第一号において「派遣職員等業務」という。)を公務とみなす。
- 一派遣法第三条に規定する派遣職員派遣先の機関の業務
- 二官民人事交流法第八条第二項に規定する交流派遣職員官民人事交流法第十六条に規定する派遣先企業において就いていた業務
- 三
- 四福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第七項に規定する派遣職員同法第四十八条の九に規定する機構における特定業務
- 五福島復興再生特別措置法第八十九条の三第七項に規定する派遣職員同法第八十九条の九に規定する機構における特定業務
- 六令和七年国際博覧会特措法第二十五条第七項に規定する派遣職員令和七年国際博覧会特措法第三十一条に規定する博覧会協会における特定業務
- 七令和九年国際園芸博覧会特措法第十五条第七項に規定する派遣職員令和九年国際園芸博覧会特措法第二十一条に規定する博覧会協会における特定業務