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検察庁法 第二十四条

昭和二十二年法律第六十一号法律

第二十四条

検事長、検事又は副検事が検察庁の廃止その他の事由に因り剰員となつたときは、法務大臣は、その検事長、検事又は副検事に俸給の半額を給して欠位を待たせることができる。

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