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検察官の俸給等に関する法律 第四条 (政令への委任)

昭和二十三年法律第七十六号法律
(政令への委任)

第四条

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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検察庁法第二十四条の規定により欠位を待つことを命ぜられた検察官には、引き続き扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から平成二十六年三月三十一日までの間においては、検察官に対する俸給の支給に当たつては、俸給月額(検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十八号)附則第三条の規定による俸給を含む。)から、当該俸給月額に次の各号に掲げる検察官の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

  1. 検事総長百分の二十
  2. 東京高等検察庁検事長百分の十五
  3. 次長検事及びその他の検事長百分の十
  4. 一号から十四号までの俸給を受ける検事及び前条に定める俸給月額の俸給又は一号から九号までの俸給を受ける副検事百分の九・七七
  5. 十五号から二十号までの俸給を受ける検事及び十号から十六号までの俸給を受ける副検事百分の七・七七
  6. 十七号の俸給を受ける副検事百分の四・七七

2前項の規定により俸給の支給に当たつて減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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