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国家公務員退職手当法施行令 第六条の六 (現実に職務をとることを要しない期間)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(現実に職務をとることを要しない期間)

第六条の六

第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には、裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十九条の規定による職務の停止の期間及び検察庁法第二十四条の規定により欠位を待つ期間を含むものとする。

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