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国家公務員退職手当法施行令 第六条の五 (調整月額に順位を付す方法等)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(調整月額に順位を付す方法等)

第六条の五

第六条の三(第六条の二の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において二以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

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