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国家公務員退職手当法施行令 第六条の七 (一般職の職員の基本給月額に準ずる額)

昭和二十八年政令第二百十五号政令
(一般職の職員の基本給月額に準ずる額)

第六条の七

第六条の五第二項に規定する一般職の職員の基本給月額に準ずる額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 自衛官俸給、扶養手当及び営外手当の月額、これらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び航空管制官手当の月額の合計額
  2. 前号に掲げる職員以外の職員で一般職の職員以外のもの俸給及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額又はこれらの給与に相当する給与の月額の合計額

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