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裁判官弾劾法 第三十九条 (裁判官の職務の停止)
昭和二十二年法律第百三十七号
法律
(裁判官の職務の停止)
第三十九条
弾劾裁判所は、相当と認めるときは、何時でも、罷免の訴追を受けた裁判官の職務を停止することができる。
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この条文を参照している条文
国家公務員退職手当法施行令 第6条の6
裁判官の育児休業に関する法律 第5条
国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第10条
防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第9条
人事院規則一〇―一二(職員の留学費用の償還) 第11条
裁判官の配偶者同行休業に関する法律 第6条
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