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裁判官弾劾法 第三十九条 (裁判官の職務の停止)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(裁判官の職務の停止)

第三十九条

弾劾裁判所は、相当と認めるときは、何時でも、罷免の訴追を受けた裁判官の職務を停止することができる。

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