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裁判官弾劾法 第三十八条 (資格回復の裁判)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(資格回復の裁判)

第三十八条

弾劾裁判所は左の場合においては、罷免の裁判を受けた者の請求により、資格回復の裁判をすることができる。

  1. 罷免の裁判の宣告の日から五年を経過し相当とする事由があるとき。
  2. 罷免の事由がないことの明確な証拠をあらたに発見し、その他資格回復の裁判をすることを相当とする事由があるとき。

2資格回復の裁判は、罷免の裁判を受けた者がその裁判を受けたため他の法律の定めるところにより失つた資格を回復する。

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