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裁判官弾劾法
昭和二十二年法律第百三十七号
法律
· 条文 48 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の趣旨)
第二条
(弾劾による罷免の事由)
第三条
(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地)
第四条
(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)
第四条の二
(予算)
第五条
(裁判官訴追委員・予備員)
第六条
(委員長の職務)
第七条
(事務局)
第八条
(職権の独立)
第九条
(招集)
第十条
(議事)
第十一条
(調査)
第十一条の二
(訴追委員の派遣)
第十二条
(訴追期間)
第十三条
(訴追の猶予)
第十四条
(訴追状の提出)
第十五条
(訴追の請求)
第十六条
(裁判員・予備員)
第十七条
(裁判長の職務)
第十八条
(事務局)
第十九条
(職権の独立)
第二十条
(合議制)
第二十一条
(訴追状の送達)
第二十二条
(弁護人の選任)
第二十三条
(口頭弁論)
第二十四条
(訴追委員の立会)
第二十五条
(開廷の場所)
第二十六条
(審判の公開)
第二十七条
(法廷の秩序維持)
第二十八条
(訊問)
第二十九条
(証拠)
第二十九条の二
(裁判員の派遣)
第三十条
(刑事訴訟に関する法令の準用)
第三十一条
(裁判の評議)
第三十二条
(一事不再理)
第三十三条
(裁判の理由)
第三十四条
(裁判書)
第三十五条
(裁判書の送達)
第三十六条
(裁判の公示)
第三十七条
(罷免の裁判の効果)
第三十八条
(資格回復の裁判)
第三十九条
(裁判官の職務の停止)
第四十条
(刑事訴訟との関係)
第四十一条
(免官の留保)
第四十一条の二
(公職選挙法の適用除外)
第四十二条
(規則の制定)
第四十三条
(虚偽申告の罪)
第四十四条
(証人等に対する罰則)