(弾劾による罷免の事由) 第二条 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。一職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。二その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗