条文くん法令検索 AIに質問する

裁判官弾劾法 第二条 (弾劾による罷免の事由)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(弾劾による罷免の事由)

第二条

弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。

  1. 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
  2. その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第一条(この法律の趣旨) 裁判官弾劾法 目次 第三条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地) →