(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地) 第三条 裁判官弾劾裁判所(以下弾劾裁判所という。)及び裁判官訴追委員会(以下訴追委員会という。)は、これを東京都に置く。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗