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裁判官弾劾法 第四条 (弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)
昭和二十二年法律第百三十七号
法律
(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)
第四条
弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。
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