条文くん法令検索 AIに質問する

裁判官弾劾法 第四条 (弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)

第四条

弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判官弾劾法第四条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使)について教えてください」と聞く
← 第三条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地) 裁判官弾劾法 目次 第四条の二(予算) →