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裁判官弾劾法 第四条の二 (予算)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(予算)

第四条の二

弾劾裁判所又は訴追委員会の予算は、裁判長又は委員長がこれを調成し、両議院の議院運営委員会に提出する。

2各議院の議院運営委員会は、前項の予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、各議院の議長に送付する。

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