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裁判官弾劾法 第五条 (裁判官訴追委員・予備員)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(裁判官訴追委員・予備員)

第五条

裁判官訴追委員(以下訴追委員という。)の員数は、衆議院議員及び参議院議員各十人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各五人とする。

2衆議院議員たる訴追委員及びその予備員の選挙は、衆議院議員総選挙の後初めて召集される国会の会期の始めにこれを行う。

3衆議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、衆議院においてその補欠選挙を行う。

4参議院における訴追委員及びその予備員の選挙は、第二十二回国会の会期中にこれを行う。

5参議院議員たる訴追委員又はその予備員が欠けたときは、参議院においてその補欠選挙を行う。

6訴追委員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による。

7訴追委員又はその予備員が辞職しようとするときは、委員長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。

8予備員は、その者の属する議院の議員たる訴追委員に事故のある場合又はその訴追委員が欠けた場合に、その訴追委員の職務を行う。

9予備員が前項の規定により職務を行う順序は、その選挙の際、その者の属する議院の議決によりこれを定める。

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