(委員長の職務) 第六条 訴追委員会の委員長は、会務を統理し、訴追委員会を代表する。2委員長に事故のあるときは、予め訴追委員会の定める順序により、他の訴追委員が、臨時に委員長の職務を行う。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗