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裁判官弾劾法 第六条 (委員長の職務)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(委員長の職務)

第六条

訴追委員会の委員長は、会務を統理し、訴追委員会を代表する。

2委員長に事故のあるときは、予め訴追委員会の定める順序により、他の訴追委員が、臨時に委員長の職務を行う。

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