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裁判官弾劾法 第七条 (事務局)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(事務局)

第七条

訴追委員会に事務局を置く。

2事務局に参事その他の職員を置く。

3事務局の職員の定員は、委員長が両議院の議院運営委員会の承認を得てこれを定める。

4参事の中一人を事務局長とする。

5事務局長は、委員長の監督を受けて、庶務を掌理し、他の職員を指揮監督する。

6事務局長以外の職員は、上司の命を受けて、庶務に従事する。

7事務局長その他の職員は、委員長が両議院の議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。

8委員長は、必要に応じ、課を置き、事務の分掌を定めることができる。

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