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裁判官弾劾法 第十六条 (裁判員・予備員)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(裁判員・予備員)

第十六条

裁判員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各七人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各四人とする。

2衆議院議員たる裁判員及びその予備員については、第五条第二項及び第三項の規定を準用する。

3参議院における裁判員及びその予備員の選挙は、第一回国会の会期中にこれを行う。

4参議院議員たる裁判員又はその予備員が欠けたときは、参議院においてその補欠選挙を行う。

5裁判員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による。

6裁判員及びその予備員が辞職しようとするときは、裁判長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。

7予備員は、その者の属する議院の議員たる裁判員に事故のある場合又はその裁判員が欠けた場合に、その裁判員の職務を行う。

8予備員が前項の規定により職務を行う順序は、その選挙の際、その者の属する議院の議決によりこれを定める。

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