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裁判官弾劾法 第十七条 (裁判長の職務)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(裁判長の職務)

第十七条

弾劾裁判所の裁判長は、口頭弁論を指揮し、法廷における秩序を維持し、裁判の評議を整理する外、弾劾裁判所の事務を統理し、弾劾裁判所を代表する。

2裁判長に事故のあるときは、予め弾劾裁判所の定める順序により、他の裁判員が、臨時に裁判長の職務を行う。

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