条文くん法令検索 AIに質問する

裁判官弾劾法 第二十二条 (弁護人の選任)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(弁護人の選任)

第二十二条

罷免の訴追を受けた裁判官は、何時でも弁護人を選任することができる。

2弁護人については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判官弾劾法第二十二条(弁護人の選任)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(訴追状の送達) 裁判官弾劾法 目次 第二十三条(口頭弁論) →