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裁判官弾劾法 第二十二条 (弁護人の選任)
昭和二十二年法律第百三十七号
法律
(弁護人の選任)
第二十二条
罷免の訴追を受けた裁判官は、何時でも弁護人を選任することができる。
2
弁護人については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。
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