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裁判官弾劾法 第二十三条 (口頭弁論)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(口頭弁論)

第二十三条

罷免の裁判は、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。

2罷免の訴追を受けた裁判官が口頭弁論の期日に出頭しないときは、更に期日を定めなければならない。その裁判官が正当な理由がなくその期日に出頭しないときは、前項の規定にかかわらず、その陳述を聴かないで審理及び裁判をすることができる。

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