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裁判官弾劾法 第二十四条 (訴追委員の立会)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(訴追委員の立会)

第二十四条

訴追委員会の委員長又はその指定する訴追委員は、法廷における審理及び裁判の宣告に立ち合う。

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