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裁判官弾劾法 第二十五条 (開廷の場所)
昭和二十二年法律第百三十七号
法律
(開廷の場所)
第二十五条
法廷は、弾劾裁判所でこれを開く。
2
弾劾裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開くことができる。
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