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裁判官弾劾法 第二十一条 (訴追状の送達)
昭和二十二年法律第百三十七号
法律
(訴追状の送達)
第二十一条
弾劾裁判所は、罷免の訴追があつたときは、直ちに訴追状の謄本を罷免の訴追を受けた裁判官に送達しなければならない。
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