条文くん法令検索 AIに質問する

裁判官弾劾法 第二十一条 (訴追状の送達)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(訴追状の送達)

第二十一条

弾劾裁判所は、罷免の訴追があつたときは、直ちに訴追状の謄本を罷免の訴追を受けた裁判官に送達しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判官弾劾法第二十一条(訴追状の送達)について教えてください」と聞く
← 第二十条(合議制) 裁判官弾劾法 目次 第二十二条(弁護人の選任) →