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裁判官弾劾法 第二十条 (合議制)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(合議制)

第二十条

弾劾裁判所は、衆議院議員たる裁判員及び参議院議員たる裁判員がそれぞれ五人以上出席しなければ、審理及び裁判をすることができない。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき弾劾裁判所が特定の定をした場合は、この限りでない。

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