(裁判の評議) 第三十一条 裁判の評議は、これを公行しない。2裁判は、審理に関与した裁判員の過半数の意見による。但し、罷免の裁判をするには、審理に関与した裁判員の三分の二以上の多数の意見による。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗