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裁判官弾劾法 第三十一条 (裁判の評議)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(裁判の評議)

第三十一条

裁判の評議は、これを公行しない。

2裁判は、審理に関与した裁判員の過半数の意見による。但し、罷免の裁判をするには、審理に関与した裁判員の三分の二以上の多数の意見による。

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