条文くん法令検索 AIに質問する

裁判官弾劾法 第三十二条 (一事不再理)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(一事不再理)

第三十二条

弾劾裁判所は、既に裁判を経た事由については、罷免の裁判をすることができない。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判官弾劾法第三十二条(一事不再理)について教えてください」と聞く
← 第三十一条(裁判の評議) 裁判官弾劾法 目次 第三十三条(裁判の理由) →