条文くん法令検索 AIに質問する

裁判官弾劾法 第三十三条 (裁判の理由)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(裁判の理由)

第三十三条

裁判には、理由を附さなければならない。

2罷免の裁判に附する理由には、罷免の事由及びこれを認めた証拠を示さなければならない。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「裁判官弾劾法第三十三条(裁判の理由)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(一事不再理) 裁判官弾劾法 目次 第三十四条(裁判書) →