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裁判官弾劾法 第三十三条 (裁判の理由)
昭和二十二年法律第百三十七号
法律
(裁判の理由)
第三十三条
裁判には、理由を附さなければならない。
2
罷免の裁判に附する理由には、罷免の事由及びこれを認めた証拠を示さなければならない。
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