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裁判官弾劾法 第三十四条 (裁判書)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(裁判書)

第三十四条

裁判をするときは、裁判書を作らなければならない。

2裁判書には、裁判をした裁判員がこれに署名押印しなければならない。裁判長が署名押印できないときは、他の裁判員が、裁判長以外の裁判員が署名押印できないときは、裁判長が、その理由を附記して署名押印しなければならない。

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