(裁判書)
第三十四条
裁判をするときは、裁判書を作らなければならない。
2裁判書には、裁判をした裁判員がこれに署名押印しなければならない。裁判長が署名押印できないときは、他の裁判員が、裁判長以外の裁判員が署名押印できないときは、裁判長が、その理由を附記して署名押印しなければならない。
裁判をするときは、裁判書を作らなければならない。
2裁判書には、裁判をした裁判員がこれに署名押印しなければならない。裁判長が署名押印できないときは、他の裁判員が、裁判長以外の裁判員が署名押印できないときは、裁判長が、その理由を附記して署名押印しなければならない。