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裁判官弾劾法 第三十五条 (裁判書の送達)

昭和二十二年法律第百三十七号法律
(裁判書の送達)

第三十五条

弾劾裁判所は、終局裁判をしたときは、直ちに裁判書の謄本を罷免の訴追を受けた裁判官及び最高裁判所に送達しなければならない。

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